
- 店長から「特にまとまった休憩時間は決めてないから、お客の途切れた時間に休憩して」と言われたものの、お客の途切れることがなく、休憩できません。何とかならないものでしょうか?
休憩時間は、出勤から退勤するまでの時間のうち、労働から解放されることが保障されている時間をいいます。労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定められています。店長は「特にまとまった休憩時間は決めてないから、お客の途切れた時間に休憩して」と言っていますが、お客さんが来れば休憩を中断して接客対応しなければならないわけですから、労働から解放された時間とはいえず、休憩を与えたことにはなりません。
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POINT休憩時間の基本ルール
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休憩時間は、働くことを中断して疲労を回復させ、リフレッシュするための時間ですから、①労働時間の途中に、②一斉に、③自由に利用できることが基本ルールです。
一斉に休憩に入ってもらうのが原則ではありますが、従業員が一斉に休憩に入ってしまうと業務に支障をきたすような業種では、交替で休憩に入ることが例外的に認められています。このような場合、「Aさんは〇時〇分~〇時〇分まで休憩、Aさんが休憩から戻ってきたら、Bさんは△時△分から△時△分まで休憩」といったようにし、それぞれ休憩に入っている時間中は、来客対応などさせないようにする必要があります。
Answerでも述べていますが、労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定められています。また、通常の労働時間が1日8時間以下で休憩が45分の日でも、その日に残業した結果、その日の労働時間が8時間を超えることになった場合には、さらに15分の休憩時間を与えなければなりません。例えば、所定労働時間が13時から20時の7時間(うち休憩時間45分)の場合に、20時までの間に45分の休憩を取得させたものの、21時45分を過ぎるまで継続して労働させた場合には、終業時刻までの労働時間の途中に、さらに15分の休憩時間を与えなければなりません。

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