今の職場が嫌になったので、すぐにでもバイトを辞めたいです。店長にそう伝えたら「アルバイトを辞めるなら、代わりの者を連れてこい。」と言われましたが、代わりを連れてこないと辞められないのでしょうか。
契約期間が定められている労働契約(有期労働契約)の場合、やむを得ない事由がなければ期間途中で退職することは原則としてできません。
契約期間が定められていない労働契約(無期労働契約)の場合、「後任を連れてこないと退職を認めない」などの条件が付けられていても、労働者が退職届を提出するなど退職の申し入れをすれば、その後2週間経過した時点で労働契約を終了させること(仕事を辞めること)ができます。
POINT1あらかじめ契約期間が定められているときは、やむを得ない事由がなければ、契約期間途中で労働契約を終了することはできません。

契約期間が定められている労働契約(有期労働契約)の場合、やむを得ない事由がなければ契約期間途中で退職することは原則としてできないため、特に理由なく契約期間の途中で辞めること等は許されない可能性があることに注意しておきましょう。

契約期間が定められていない労働契約(無期労働契約)の場合、少なくとも2週間前までに申し入れれば、法律上はいつでも辞めることができます。
※ただし、就業規則で退職手続が定められている場合、その内容が合理的であれば従う必要がありますので、確認しておきましょう。

POINT2仕事を辞めたい場合は、前もって退職の意思を会社に明確に伝えることが大事です

退職にあたっては会社側もその後の人員体制の確保など対応が必要になることが一般的です。特別の事情がない限りは、一定の予告期間を見込んだ退職手続きをとるようにしましょう。注意しなければならないのは、会社に対し、辞めることの承認を求めるように受け取られる退職の申し入れをしていると、会社の承諾を得なければ労働契約を終了させることができない「合意退職」の申し入れとみなされかねません。そのため、確実に一定の期日をもって退職をしたいという場合には、必要な一定の期間を見込んだうえで、「退職願」ではなく、退職の意思を明確に記載した「退職届」を提出することが重要です。

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